体験談

【確定申告初心者必見】米国株配当金生活への第一歩!e-taxでの外国税額控除のやり方。

年も明けて1月経ちました。2月といえば節分、バレンタインとイベントが目白押し。投資家のビッグイベントであるアレも近くなってきましたね。

そうです。確定申告です。

Twitterを見ていると、最近は米国株で配当もらっている方が増えてきた印象です。でも外国税額控除していますか❓

実は特定口座の源泉徴収ありにしていると二重課税になります。現地で10%税金がかかってて、日本でも20.315%とられると実質72%程度しかもらえません。これは悲しい。。。

そして、年末調整もめんどくさいと思ってるサラリーマンの方。

え、確定申告?めんどくさい!嫌だ!やりたくない!


そう思ってるの知ってます。
何を隠そう、僕もめんどくさいと思ってました笑。

今回は、サラリーマンで特定口座の源泉徴収ありの方への外国税額控除のやり方について紹介します。確定申告は税金を取り返す事ができます。初めは少額かもしれませんが、余計に税金を支払ってしまっていることは明らかに損です。知識が身を守る事になります。

外国税額控除の記入は

入力項目一覧
  • 国名→米国
  • 所得の種類→配当
  • 税種目→源泉徴収所得税
  • 納付確定日→支払通知書の配当金等支払日
  • 納付日→支払通知書の国内支払日
  • 源泉・申告(賦課)の区分→源泉
  • 所得の計算期間→該当の1年間
  • 相手国での課税標準→配当金等金額(特定口座年間取引報告書の国外株式又は国外投資信託等の配当等の額)
  • 左にかかる外国所得税額→外国源泉徴収税額(特定口座年間取引報告書の国外株式又は国外投資信託等の外国所得税の額)

となります。順番に見ていきましょう。

準備

ではまず準備物から見てきましょう。

準備物
  • パソコン、またはスマホ
  • マイナンバーカードもしくは利用者識別番号、暗証番号が記載された通知書
  • 源泉徴収票
  • 証券会社の特別口座年間取引報告書

になります。

スマホとマイナンバーカードがあればそれだけで基本はok!
PCからでもICカードの読み取り装置があればできますが、普通ありません。その場合は、利用者識別番号、暗証番号が記載された通知書が必要です。
無いよー!って方は国税局で事前準備が必要になります。

https://www.e-tax.nta.go.jp/gaiyo/gaiyo2.htm

利用者識別番号、暗証番号が記載された通知書が必要な方はこちらへ。https://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesho/index.htm

入力

https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.htmlから確定申告を行なっていきます。

ホームページを開いたら確定申告書等の作成をクリック。

作成開始をクリック。

自分が選択したいやり方を選択します。

所得税の申告を選択します。

今まで確定申告をしていない人は「データを読み込まずに所得税の確定申告書を作成開始」をクリック。

作成開始をクリック。

「給与以外に申告する収入がありますか?」で「はい」を選択し、次へ進む。

所得が900万円以下の方は総合課税の給与所得を入力を選択します。

「入力する」をクリック。

源泉徴収票に従って入力。

入力が終了したら「入力内容の確認」をクリックし、「次へ進む」をクリック。

次に配当所得を入力。

総合課税を選択。

特定口座年間取引報告書の内容を入力。

書面で交付された特定口座年間取引報告書の入力を行います。

源泉徴収の選択は有りを選択

年間取引報告書に合わせて勘定の種類を選択する。

自分が申告するものを選びます。僕の場合は譲渡損益、配当等両方とも選択しました。

年間取引報告書に記載がある通りに「譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等」の入力「配当等の額及び源泉徴収税額等」の入力を行います。

「金融商品取引業者等」の入力に証券名と本店支店の入力をし入力を終了する。

入力が終了したら、ページ下の入力終了(次へ)をクリック。

所得控除がある方はこちらで入力。入力が終われば次へをクリック。

外国税額控除等を選択。

外国税額控除額の計算がお済みでない方をチェック

以下の画面が出てきます

ここからが外国税額控除の本番です!

その前に一休みしましょう。文字と作業ばっかりで疲れたと思います。
休憩しながらのんびりやりましょう。

外国税額控除入力内容

熟語の漢字ばっかりで肩が凝りますね。
正直疲れますが、もう少しです!一緒に頑張りましょう。

入力項目一覧
  • 国名→米国
  • 所得の種類→配当
  • 税種目→源泉徴収所得税
  • 納付確定日→支払通知書の配当金等支払日
  • 納付日→支払通知書の国内支払日
  • 源泉・申告(賦課)の区分→源泉
  • 所得の計算期間→該当の1年間
  • 相手国での課税標準→配当金等金額(特定口座年間取引報告書の国外株式又は国外投資信託等の配当等の額)
  • 左にかかる外国所得税額→外国源泉徴収税額(特定口座年間取引報告書の国外株式又は国外投資信託等の外国所得税の額)

これを見ると

え、配当もらった日を全部記入するのなんてめんどくさくて無理!やっぱり確定申告やめる!

と思われた方。朗報です。

去年、税務署で聞いた時にここはまとめて記載してもいいと教えてくれました。

つまり

囲っているところはまとめて記載可能です。

なので

こんな形でokです。

調整国外所得の計算は相手国への課税標準の額でok。

今まで確定申告していない人はこれ以下の項目は政令指定都市に該当するかのところをチェックするだけでok!

長い間、お疲れ様でした。これであなたにも還付が来ますよ!

まとめ

今回はサラリーマンで特定口座の源泉徴収ありの方への外国税額控除のやり方について紹介しました。

確定申告は税金を取り返す事ができます。余計に税金を支払ってしまっていることは明らかに損です。知っておく事が身を守る事になります。

あなたのお役に立てれば嬉しいです。ではまた!

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